機能性表示食品の表示について知っておきたい8ポイントルール

機能性表示食品を販売するときには消費者庁が定めているルールに従わなければなりません。その一つとして8ポイントルールを知っているでしょうか。これから新たに機能性表示食品を販売しようと考えているときには予め知っておかないと後悔するかもしれません。

どのような内容なのかを機能性表示食品の表示義務の観点から確認しておきましょう。

「機能性表示食品の表示を規定する食品表示基準の通知」

8ポイントルールとは

機能性表示食品に関する8ポイントルールとは、必要表示事項に関する表記方法のルールの1つです。機能性表示食品は機能性に関わる情報や食品表示法によって定められている事項を消費者にとってわかりやすい形で表示することが求められています。

もともと機能性表示食品制度は消費者が機能性のある食品を選ぶ上で、適切な情報を簡単に取得できるようにするのを目的の1つとして整えられました。そのため、表示の内容や表示の仕方についても細かなルールが定められています。

8ポイントルールとは機能性表示食品の必要表示事項のフォントサイズに関するルールです。参考-機能性表示食品:薬事法ドットコム

視認しやすい大きさのフォントを用いることで、消費者が必要な情報を取得しやすくなります。

そのため、必要表示事項の文字は全て8ポイント以上にしなければならないというのが8ポイントルールです。

基本的には必要表示事項をパッケージに記載することになるため、パッケージデザインの時点で留意しておくことが必須です。

生鮮食品の場合にも機能性表示食品とする場合にはパッケージをして必要表示事項を8ポイント以上の文字で表記することが義務付けられています。

表示義務がある項目

8ポイントルールが適用される必要表示事項について確認しておきましょう。表示しなければならない内容は食品の種類によって違いがありますが、共通している点をまずは挙げていきます。機能性表示食品であることを示す表記と届出番号がまず必要です。

そして、機能性がある食品だということを示せる科学的根拠がある成分や具体的な機能性についても容器包装などに記載しなければなりません。機能性については機能性表示食品のメリットになる点なので大々的に書きたいという場合が多いでしょう。

8ポイントルールではフォントサイズの上限は定めていないので、大きな文字で表示しても問題はありません。機能性表示食品はどのくらい食べたら良いのかについての情報開示をすることも求められています。そのため、一日当たりの摂取目安量や、摂取目安量当たりの機能性関与成分の量、栄養成分の量や熱量も記載しなければなりません。

摂取する方法や、摂取するときの注意事項についても記載が求められています。この他にも調理方法や保存方法について特記事項がある場合には記載することが必須です。また、機能性表示食品を食べていれば病気にもならず、健康を維持できるという誤解を生まないための表記もしなければなりません。

具体的には、バランスの取れた食生活を促すこと、疾病の診断や治療や予防を目的としたものではないことを表示することが必要です。また、機能性や安全性について国が認めたわけではないという表示もしなければなりません。

機能性表示食品は企業が独自に評価した結果に基づいて認められているものなので、国は責任を負わない形を整えています。他にも病気の人は医師や薬剤師に相談することや、体調に異変があったときには摂取を中止して医師に相談すべきことなどの表示も求められています。

生鮮食品か加工食品かによって他にも記載が必要な事項がいくつかありますが、1つでも欠けていると機能性表示食品としての販売が認められないので注意しなければなりません。

8ポイントルールの例外

実は8ポイントルールには例外があります。上述のように機能性表示食品の必要表示事項はかなり多いので、パッケージに全ての情報を8ポイント以上の文字で記載しようとすると広いスペースが必要になるのは明らかです。

ただ、食品の種類によってはサイズが小さくて、大きなパッケージを使うのが無駄になる場合があります。それでも必要表示事項は全て記載しなければなりませんが、フォントサイズについては制限が緩められています。文字を表示できるスペースがおよそ150平方センチメートル以下の場合には、フォントサイズは5.5ポイント以上であれば良いというのが例外ルールです。

5.5ポイントよりも小さいフォントはどんなにパッケージが小さくても認められません。

合わせて知っておくべき表示禁止事項

機能性表示食品には表示義務のある事項がある一方で、表示禁止事項も定められています。四つの項目が定められているので、合わせて知っておきましょう。まず、疾病の治療や予防に効果があることを暗示するような表記は認められません。

単純には「効果がある」「この病気に良い」などといった表記です。機能性表示食品は機能性を謳えるのが魅力ですが、届出をした成分以外の機能性については強調することができません。例えば、皮膚の状態を改善する成分で届出をしているのに、筋力強化になるといった表記をするのは認められません。

また、届出をしていない成分の名称や含有量を強調するのも禁止されています。消費者庁長官による評価や許可を受けたと誤認されるような表記もできません。「消費者庁承認」「国が認めた」といった内容は記載してはならないのです。

そして、内閣府令の食品表示法等の別表第9第1欄に掲げられている栄養成分についても機能表示が認められていません。タンパク質や食物繊維、亜鉛などの栄養成分が挙げられているので注意が必要です。

届出のときにパッケージ情報も必要

8ポイントルールや表示義務のある事項を全て記載しているか、表示禁止事項を記載していないかについては届出の時点で明確になります。届出をするときにパッケージについての情報も提供しなければならないからです。この際にフォントが小さかったために認められないという事態に陥らないように、きちんとルールを守ってパッケージデザインを決めましょう。

ルールに従って表示しよう

機能性表示食品は含有成分の機能性を表記できるので消費者に訴えかけやすいのが魅力ですが、表記には細かなルールがあります。8ポイントルールはフォントサイズに関わるもので、条件を満たすことが機能性表示食品を製造する上での義務です。

表記が必要な事項や禁止事項もあるので、ルールを遵守してパッケージに表示しましょう。